ご寄付を
お考えの方へ

ご協力のお願い

平素より学校法人安田学園の教育・運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
本学園は大正4年(1915年)、初代学園長安田リヨウによって創設された広島技芸女学校に始まり、以来、一貫した教育方針のもと、百余年を歩み続けてまいりました。建学の精神「柔しく剛く」(やさしくつよく)は、時代が移り変わっても色褪せることなく今日まで受け継がれ、幼稚園から大学院までを設置する総合学園として豊かな人間性を育む教育を実践してきました。これもひとえにこれまで本学園にご支援いただいた多くの方々のご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。今後とも、教職員一同全力を尽くし、一丸となって、教育の充実と発展にまい進する所存でございます。
一方、昨今の少子化に伴う学齢人口の減少や教育の多様化、国際化により、各学校(園)をとりまく環境は、非常に厳しいものとなっております。こうした状況の中で、更なる教育の充実と発展に向けて、引き続き施設設備の改善、教育環境の整備、教育基盤の充実を計画的に行っていく必要があります。
本学園の建学の精神「柔しく剛く」の実現に向けた教育活動にご理解をいただきまして、ご賛同、ご支援いただける方々からのご寄付を賜りたく、ご協力をお願い申し上げます。

理事長
安田 馨

「安田学園教育振興資金」広島版「学びの変革」推進寄附金の利用の2種類の方法があります。

「安田学園教育振興資金」協賛募金について

名称
安田学園教育振興資金
目的
教育施設設備の改善充実・教育環境の整備及び奨学事業の支援
目標額
総額 一億円
寄付金
一口 一万円
ご寄付は任意です。
金額の多寡にかかわらず、ありがたくお受けいたします。
期間

通年で受け付けております。
ご寄付いただいた場合、税制上の優遇措置を受けることができます。
※詳細は本サイト下段「税制上の優遇措置について」をご参照ください。

※ただし、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、税制上の寄付金控除の対象となりませんのでご注意ください。

お申し込み方法

インターネットからのお申し込みで、24時間いつでもご利用いただくことができます。

  1. 本学園が寄付の決済代行を委託している、株式会社エフレジの「F-REGI寄付支払い」サイトでのお手続きです。
    ※コンビニ決済をご利用の場合、店頭での返金・取消はできませんので、ご注意ください。

  2. 領収証について

    ご入金の確認ができましたら、後日、領収証と寄付金税額控除の案内をお送りいたします。
    領収証は確定申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。

    ※領収証の発行は決済完了から2~3ヵ月程度かかります。11月以降にお手続きをいただいた場合、領収証の発送が翌年となりますので、ご注意ください。

    ※インターネットによるお申込みが難しい場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

    お問い合わせ先

    学校法人 安田学園 
    法人本部 総務部 総務課

    TEL
    082-878-6321
    FAX
    082-878-7185
    E-mail
    soumuka@yasuda-u.ac.jp

広島版「学びの変革」推進寄附金制度について

  • ふるさと納税の制度を活用し、広島県「学びの変革」推進寄附金制度を経由して本学園にご寄付いただく方法です。ご寄付の際は、本学園の小学校、中学高等学校いずれかをご指定の上、ご寄付いただく必要があります(大学及び幼稚園は制度の対象外です)。
  • この制度を利用すると、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。(上限額があります。)
  • 詳細はこちらのパンフレットをご確認ください。

税制上の優遇措置について

ご寄付をされた場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

  1. 個人所得税の寄付金控除

    本学園は文部科学省より「租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たす法人」及び「所得税法施行令第217条第1号の2、第3号又は第4号及び法人税法施行令第77条第1号の2、第3号又は第4号に掲げる特定公益増進法人」であることの認定を受けておりますので、その「証明書(写)」により、次のいずれかの控除を受けることができます。

  2. 個人住民税の寄付金税額控除

    本学園は広島県及び広島市の条例により寄付金税額控除対象法人として指定を受けており、個人住民税の税額控除の対象となります。

    例えば、広島市にお住まいの方から1万円のご寄付をいただいた場合、所得税の控除のほかに、住民税800円の納付税額が減額されます。

法人の場合

日本私立学校振興・共済事業団を通じて本学園へご寄付いただくことにより、法人税法上、寄付金支出額の全額を損金算入できる「受配者指定寄付金制度」がご利用になれます。
受配者指定寄付金制度による寄付をお考えの場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

学校法人 安田学園 
法人本部 総務部 総務課

TEL
082-878-6321
FAX
082-878-7185
E-mail
soumuka@yasuda-u.ac.jp

個人情報について

ご寄付により得た個人情報につきましては、領収証、御礼状の発送のみに使用し、本学園の「個人情報保護規程」により、適正に取り扱います。
なお、広島県に住所を有する個人の方からご寄付をいただいた場合につきましては、住所氏名、寄付金額等を各市町の税務担当課へ報告することになっております。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。